海外転出する場合に気になるのは日本の税金関係。 会社員の方は、所得税と住民税が給与から天引きされていました。 その他にも主なものだと家を所有している人は固定資産税を払っていると思いますし、 車を所有している人は自動車税を払っています。 海外留学、海外赴任者の税金はどうなるのでしょうか。
所得税
1年以上海外に居住する場合、税法上は非居住者となりますが、国外勤務していることにより得た所得には原則として日本の所得税は課税されません。 日本国内で発生する所得に関しては所得税を支払う必要があります。 1年未満で帰国する場合は税法上の非居住者とはならないので確定申告が必要です。 国税。
県民税・市町村民税(住民税)
住民税は1月1日に居住した市町村へ前年の収入額により決まる税額を支払います(県民税は市町村が一括して徴収)。1年以上海外に居住する場合、今年、海外転出届けを出し、 翌年の1月1日に日本に居住していなければ翌年支払う今年の収入により決まる住民税は免除されます。 1年未満で帰国する場合には、所得税と同様に非居住者とはならないので帰国後に住民税を支払うことになります。 地方税。問い合わせは市町村役所の税務課。
固定資産税
マイホームを所有している場合には固定資産税を支払わなくてはいけません。 非居住者であっても日本国内に不動産を所有していれば固定資産税を支払わなければいけません。 これは、会社勤めであったとしても給与天引きではありません。 「納税管理人申告書」により納税管理人を定めると、納税管理人の方に納税通知書等が送られるようになります。 また、銀行引き落としにより自動で支払うことができますので、自動引き落としの手続きをしておくと良いと思います。 地方税。問い合わせは市町村役所の税務課に。ただし、東京都23区の場合は都税として徴収されるので、 東京都主税局の担当の都税事務所に問い合わせる。
自動車税
自動車は海外に行く前に手放すか、知人に預けるかもしくはそのままにすることになります。 知人に預けるかそのままにする場合は、所有者が自分なので自動車税を払わなければいけません。 自動車は都道府県、軽自動車、二輪車は市区町村に支払います。 税法上は、海外居住者が日本国内で所有している車を日本国内居住者が主たる使用者となるというのは問題があるようですが、 現実問題としては、日本に車を残してきた場合には税金を払わないといけないので、 両親兄弟などの親戚に頼むしかないかと思います。 その場合、自動車税納税通知書が依頼した人に届くようにすることが必要です。 郵便局に転送を依頼すれば1年間は実家などに転送してもらうことが可能ですし、 自動車税納税通知書の送り先を変更しておくことも可能です。