住宅ローン減税は最も大きな減税の一つです。住宅ローン控除も頭に入れて住宅ローンの返済計画を立てている人も多いと思います。 それでは、海外留学/海外赴任で海外に住むことになった場合、住宅ローン減税についてはどうなるのでしょうか。
海外居住期間中は住宅ローン減税を受けることができませんが、帰国後に再適用を受けることができます。 ただし、これは既に住宅ローン減税を受けている居住者が対象となりますので、 まだ一度も住宅ローン減税の適用を受けていない人が海外に行く場合には帰国しても再適用を受けることができません。
住宅ローン減税を受けるためには、住宅の引渡しを受けた年の12月31日にその住宅に居住している必要があります。 従って年の初めに家を購入したら、秋に海外勤務が決まっちゃってその年のうちに渡航した、というマイホームを買うと転勤させられるの法則に はまってしまうと、住宅ローン減税を受けることができませんので気をつけて下さい。
海外に行く前に住宅ローン減税を受けている人が、帰国後に再適用を受けるためには、 出国の前までに所轄の税務署に所定の届出書を提出するという手続きが必要です。 海外に行く前は何かとやることも多く忙しいですが、忘れずに手続きをしていきましょう。
提出する書類
- 1.転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
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記載事項
- 届出書を提出する者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所)
- 給与等の支払者の名称及び所在地
- 居住の用に供しないこととなった事情の詳細
- 居住の用に供しなくなる年月日
- 居住の用に供しなくなる日以後に居住する場所並びに給与等の支払者の名称及び所在地
- 当該家屋を最初に居住の用に供した年月日
- その他参考事項(居住の用に供しない期間の家屋の用途(予定)、再び居住の用に供する日(予定日)など)
- 2.未使用分の控除証明書と控除申告書
- 税務署長から「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の交付を受けている場合に、 それらの未使用分を届出書と一緒に提出。
(注意事項)
家屋を居住の用に供しなくなる日までに上記届出書等の提出がなかった場合であっても、 税務署長は、その提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、 当該届出書等の提出があった場合に限り、住宅ローン控除の再適用を認める。
届出書は国税局のHPからダウンロードできます(下記リンク参照)。所轄の税務署窓口でもらえますし税務署に問い合わせると郵送もしてくれると思います。 提出先の税務署の所在地、問い合わせ先は、国税庁HPから検索できます。