海外転出届

Last update: Nov./26/2008

海外に転居する場合、現在住民票がある役所に海外転出届を提出しないといつまでもそこに住んでいることになります。 市町村民税は1月1日に住民票のある市町村に前年度の収入に対して課税額が計算され税金を支払うことになっています。 従って、今年の1月2日以降に海外転出届けを出し、かつ翌年の1月1日に海外に居住していれば、 翌年支払うはずの今年度分の市町村民税は課税されないことになります。 もちろん、それ以降も海外に滞在するのであれば当然市町村民税はかかりません。 ただし、海外転出届を出す時には、今年支払うはずの残りの前年度分の市町村民税を全て支払わなければいけません。 一括納付が無理な場合には、国内で納付を代行する人を決めて届ける必要があります。

また、実際には、海外滞在期間が1年未満の場合には、海外に居住していたとはみなされず、 たとえ1月1日に海外に居住していたとしても市町村民税が課税されることになるそうなので注意が必要です。 実質的に海外に居住していたのか旅行なのか、の判断基準が海外滞在期間1年ということのようです。

会社の健康保険組合や厚生年金に加入したまま海外赴任するという場合は特に気にする必要もありませんが、 国民健康保険に加入している方は、海外転出届を提出すると同時に国民健康保険から脱退しないといけません。 国民年金は、海外居住者は任意加入できるので継続することも可能です。

というわけで、海外転出届けについて法律で明確に決まっているわけでは無いようですが、 帰国後に同じ場所に戻ってくることが確実な場合でも、1年以上海外に滞在する場合には海外転出届けを出し、 1年未満であれば手続きが増えるだけでメリットも無いので出さないということになるようです。

私は、海外居住期間が1年を少し超えるくらいの予定なので、出発前に海外転出届けを提出しました。 市町村によって多少異なるかもしれませんが、海外転出届に必要なものはだいたい以下のようなもので、 海外転出予定日前に提出してください。既に転出してしまった場合は、日本に残っている家族が代理で提出するか、 必要な書類を郵送で役所に送れば大丈夫のはずです。 詳細は、居住の各市区役所、町村役場にお問い合わせください。

海外転出届に必要なもの

・海外転出届出書
・印鑑
・本人確認書類(免許証など)
・国民健康保険証(加入者)
・国民年金手帳(加入者)
・印鑑登録証(登録者)
・住民基本台帳カード(発行を受けている人)

海外転出予定日以降は印鑑証明も交付されなくなります。海外で必要となった場合(まず無いとは思いますが)、 領事館で本人の印鑑、サインであることの証明を受けることができるようです。